佐賀大学学生の懲戒等実施細則
(平成23年2月9日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,佐賀大学学生の懲戒に関する規程(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づく懲戒の適正な実施及び厳重注意について,必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の標準例)
第2条 懲戒の標準例については,別表左欄に掲げる懲戒対象行為の区分及び同表中欄に掲げる行為の内容に応じて,同表右欄に掲げる懲戒の種類のとおりとする。
(懲戒の具体的な種類の決定)
第3条 前条に定める懲戒の具体的な種類の決定に当たっては,その原因となった行為の動機及び態様並びに社会に与えた影響等を,総合的に考慮の上,判断するものとする。
(厳重注意)
第4条 学生が,懲戒対象行為以外の行為で学生としてあるまじき行為をした場合において,当該行為を行った学生の所属する学部又は研究科(以下「各学部等」という。)の長は,各学部等の教授会の議を経て,厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は,口頭又は文書により行うものとする。
附 則
この細則は,平成23年2月9日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒の標準例
区分 |
行 為 の 内 容 |
懲戒の種類 |
犯罪行為 |
・殺人,強盗,強姦,放火,身代金誘拐,傷害等の凶悪な犯罪行為又はこれらの犯罪行為の未遂行為を行った場合 |
退学 |
・窃盗,詐欺,恐喝,脅迫,強要,過失致死,過失傷害等の凶悪な犯罪行為を行った場合 |
退学又は停学 |
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・賭博,住居侵入,万引き,他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為であって,刑法等に抵触する場合 |
停学又は訓告 |
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・痴漢,のぞき見,盗撮行為等の犯罪行為であって,刑法,軽犯罪法等に抵触する場合 |
停学又は訓告 |
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・ハラスメントに起因する犯罪行為を行った場合 |
退学,停学又は訓告 |
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・ストーカー行為等の規制等に関する法律に抵触する行為を行った場合 |
退学,停学又は訓告 |
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・薬物犯罪(禁止薬物の使用,禁止薬物の売買又はその仲介等及び薬物となり得る植物の栽培)を行った場合 |
退学又は停学 |
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・コンピュータ又はネットワークの不正使用による犯罪行為を行った場合 |
退学,停学又は訓告 |
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非違行為 |
・本学の財物に対し,故意に著しく物的損傷を与えた場合 |
退学又は停学 |
・一気飲み等により飲酒を強制し,重大な事態に至った場合 |
退学又は停学 |
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・未成年者自らの飲酒又は未成年者と知りながら飲酒をすすめた場合 |
停学又は訓告 |
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・上記以外の非違行為
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停学又は訓告 |
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交通事故等(自動車のほか,バイク及び自転車の場合を含む。) |
・飲酒運転(酒気帯び運転を含む。以下同じ。),無免許運転,大幅な制限速度超過違反(制限速度30キロ以上の超過)等の悪質な運転による死亡事故又は重度の後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合 |
退学
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・ひき逃げ,あて逃げ,飲酒運転,無免許運転,暴走運転等の悪質な運転による人身事故を伴う交通事故を起こした場合 |
退学又は停学 |
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・飲酒運転,無免許運転,暴走運転等の悪質な交通法規違反 |
停学 |
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・前方不注意等の相当な過失のある,死亡又は重度の後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合 |
停学 |
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・前方不注意等の相当な過失のある,上記以外の人身事故を伴う交通事故を起こした場合 |
停学又は訓告 |
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※上記以外の反則金に該当する道路交通法違反については,懲戒処分の対象としない。 |
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試験不正行為等 |
・本学が実施する試験等における極めて悪質な行為(替え玉受験,試験問題の不正入手等) |
退学又は停学 |
・本学が実施する試験等における上記以外の不正行為 (ノート類や携帯電話等を不正に使用したカンニング等) |
停学 |
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・本学が実施する試験等における極めて悪質な行為の教唆又はほう助行為を行った場合 |
退学,停学又は訓告 |
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・レポート等の盗作や剽窃を行った場合 |
停学又は訓告 |