(平成16年4月1日制定)
目次
第1章 総則
第1節 趣旨及び目的(第1条・第2条)
第2節 学部(第3条)
第2章 学部通則
第1節 学年,学期,休業日,修業年限及び在学年限(第4条−第7条)
第2節 入学,転入学,編入学及び再入学(第8条−第15条)
第3節 教育課程及び履修方法(第16条−第21条)
第4節 単位の授与等(第22条−第27条)
第5節 休学,復学,退学,転学,転学部,転学科,転課程,派遣,留学及び除籍(第28条−第34条)
第6節 卒業及び教員の免許状授与の所要資格の取得(第35条−第37条)
第7節 賞罰(第38条・第39条)
第8節 学生証(第40条)
第9節 厚生施設(第41条)
第10節 科目等履修生,特別聴講学生及び研究生(第42条−第44条)
第11節 外国人留学生(第45条)
第12節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第46条−第57条)
第13節 公開講座(第58条)
附則
第1章 総則
第1節 趣旨及び目的
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第17条第2項の規定に基づき,佐賀大学(以下「本学」という。)の学部並びに学科及び課程の目的,学部の入学定員,修業年限,教育課程,学生の入学,退学,卒業その他学生の修学上必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学は,教育基本法(平成18年法律第120号)第7条の規定の趣旨にのっとり,国際的視野を有し,豊かな教養と深い専門知識を生かして社会で自立できる個人を育成するとともに,高度の学術的研究を行い,さらに,地域の知的拠点として,地域及び諸外国との文化,健康,社会,科学技術に関する連携交流を通して学術的,文化的貢献を果たすことにより,地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。
第2節 学部
(学部)
第3条 本学に,次の学部を置く。
文化教育学部
経済学部
医学部
理工学部
農学部
2 前項の学部に置く学科又は課程の入学定員,編入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
学 部 |
学科又は課程 |
入学定員 |
3年次編入学定員 |
収容定員 |
文化教育学部 |
学校教育課程 国際文化課程 人間環境課程 美術・工芸課程 (3年次編入学) |
90人 60人 60人 30人 |
20人 |
360人 240人 240人 120人 40人 |
小 計 |
240人 |
20人 |
1,000人 |
|
経済学部 |
経済システム課程 経営・法律課程 |
140人 135人 |
|
560人 540人 |
小 計 |
275人 |
|
1,100人 |
|
医学部 |
医学科 看護学科 |
98人 60人 |
10人 |
588人 260人 |
小 計 |
158人 |
10人 |
848人 |
|
理工学部 |
数理科学科 物理科学科 知能情報システム学科 機能物質化学科 機械システム工学科 電気電子工学科 都市工学科 (3年次編入学) |
30人 40人 60人
90人 90人 90人 90人 |
20人 |
120人 160人 240人
360人 360人 360人 360人 40人 |
小 計 |
490人 |
20人 |
2,000人 |
|
農学部 |
応用生物科学科 生物環境科学科 生命機能科学科 (3年次編入学) |
45人 60人 40人 |
10人 |
180人 240人 160人 20人 |
小 計 |
145人 |
10人 |
600人 |
|
合 計 |
1,308人 |
60人 |
5,548人 |
3 前項の学部及び当該学部に置く学科又は課程の目的は,各学部及び各学科又は各課程ごとに別に定める。
第2章 学部通則
第1節 学年,学期,休業日,修業年限及び在学年限
(学年及び学期)
第4条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて,次の2学期とする。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日 10月1日
(4) 春季休業 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業 8月1日から9月30日まで
(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
2 前項第4号から第6号までの規定にかかわらず,教育上必要がある場合は,教授会の議を経て,学長が休業日を変更することができる。
3 休業中でも必要に応じて見学又は実験実習等を課すことがある。
4 臨時休業については,その都度関係学部の教授会の議を経て,学長が定める。
(修業年限)
第6条 修業年限は,4年とする。ただし,第35条第2項の規定による場合は,3年以上4年未満とする。
2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科にあっては,6年とする。
(在学年限)
第7条 在学年限は,8年とする。ただし,転入学,編入学又は再入学により入学した者は,第14条第2項により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科にあっては,10年とする。ただし,1年次及び2年次の在学期間は,通算して4年を超えることができない。
第2節 入学,転入学,編入学及び再入学
(入学の時期)
第8条 入学の時期は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,後学期の始めに学生を入学させることができる。
(入学の資格)
第9条 本学に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学志願)
第10条 本学に入学を志願する者は,所定の期日までに,入学願書その他必要な書類に所定の検定料を添えて提出しなければならない。
(合格者の決定)
第11条 前条の入学を志願した者については,別に定めるところにより行う選考の結果に基づき,教授会の議を経て,学長が合格者を決定する。
(入学手続)
第12条 前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,誓約書その他所定の書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。ただし,入学料の免除の許可を受けようとする者は,入学料免除願の提出をもって入学料の納付に代えることができる。
(入学許可)
第13条 学長は,前条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請し,受理された者を含む。)に,入学を許可する。
(転入学,編入学及び再入学)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは,教授会の議を経て,学期の始めに,学長が,相当年次に入学を許可することがある。
(1) 他の大学(外国の大学を含む。)に在学中の者で転入学を志願するもの
(2) 短期大学,高等専門学校,国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者で編入学を志願するもの
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による高等学校,専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し,又は卒業した者で編入学を志願するもの
(4) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者で編入学を志願するもの
(5) 学校教育法第132条の規定による専修学校の専門課程を修了した者で編入学を志願するもの
(6) 学士の学位を有する者又は大学を退学した者で再入学を志願するもの
(7) 本学を除籍された者で同一学部に再入学を志願するもの
2 転入学,編入学又は再入学を許可された者の在学すべき年数,履修科目及び修得単位数は,教授会の議を経て,学部長が認定する。
(転入学等の規定の準用)
第15条 転入学,編入学及び再入学の場合には,第10条から第13条までの規定を準用する。
(教育課程の編成)
第16条 本学の教育課程は,次の教育科目をもって編成する。
教養教育科目
専門教育科目
3 共通基礎教育科目は,外国語科目,健康・スポーツ科目及び情報処理科目に区分する。
4 専門教育科目の区分は,各学部の定めるところによる。
5 前項に定めるもののほか,専門教育科目として共通専門教育科目の区分を設ける。
6 共通専門教育科目の区分は,佐賀大学教養教育運営機構の定めるところによる。
(履修方法)
第17条 学生は,各学部の定める教育課程により,教養教育科目及び専門教育科目を履修しなければならない。
2 教養教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,佐賀大学教養教育科目履修規程(平成16年4月1日制定)及び各学部規則の定めるところによる。
3 専門教育科目の授業科目,単位数,授業時間数及び履修方法は,各学部規則及び佐賀大学共通専門教育科目履修規程(平成21年2月26日制定)の定めるところによる。
4 前2項の規定による履修科目として登録できる単位数の上限等については,各学部の定めるところによる。
5 学生は,所定の教育課程以外の授業科目を履修することができる。
(全学共通の教育プログラム)
第17条の2 本学は,各学部の定める教育課程のほか,全学共通の教育プログラムによる教育課程を編成することができる。
2 全学共通の教育プログラムによる教育課程に関し,必要な事項は,別に定める。
(授業の方法)
第18条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
(成績評価基準等の明示等)
第18条の2 本学は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の基準)
第19条 1単位の授業科目は45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,大学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 一の授業科目について講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前二号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第20条 1年間の授業を行う期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを原則とする。
(授業期間)
第21条 各授業科目の授業は,15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上特別の必要があると認められる場合は,これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
2 卒業論文,卒業研究,卒業制作及び経済学部の演習の授業科目については,これらに必要な学修等を考慮して,授業期間を定めることができる。
第4節 単位の授与等
(成績の判定)
第22条 学生が一の授業科目を履修した場合には,成績判定の上,合格した者に対して所定の単位を与える。
2 成績は,秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし,秀・優・良・可を合格とし,不可は不合格とする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第23条 教育上有益と認めるときは,第33条第1項による他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)との協議に基づき学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(授業時間数を定めた授業科目については,これに相当する時間数(以下第24条,第25条及び35条において同じ。))を,教授会の議に基づき,60単位を超えない範囲で,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第24条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,教授会の議に基づき,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第25条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生により履修した単位を含む。)を,教授会の議に基づき,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,教授会の議に基づき,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,転入学,編入学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第23条及び前条第1項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算)
第26条 本学の学生以外の者が本学の科目等履修生として一定の単位(学校教育法第90条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を修得した後に本学に入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,修得した単位数その他の事項を勘案して教授会の議を経て学長が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし,その期間は,本学の修業年限の2分の1を超えてはならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第27条 学生が,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,各学部の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。
第5節 休学,復学,退学,転学,転学部,転学科,転課程,派遣,留学及び除籍
(休学)
第28条 病気その他の事由によって継続して3月以上授業に出席できない者は,学長の許可を得て休学することができる。ただし,疾病の場合は,医師の診断書を添えなければならない。
2 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として,その期間を延長することができる。
3 休学期間は,通算して2年を超えることができない。ただし,医学部医学科にあっては3年を超えることができない。
4 休学期間は,在学期間に算入しない。
(復学)
第29条 休学期間が満了するとき又は休学期間中にその事由が消滅したときは,学長に復学を願い出て,許可を受けなければならない。
(退学)
第30条 自己の都合により退学する者は,学長に願い出て,許可を受けなければならない。
(転学)
第31条 他の大学への入学又は転学を志願する者は,学長に願い出て,許可を受けなければならない。
(転学部,転学科及び転課程)
第32条 転学部,転学科又は転課程を志願する者があるときは,関係する学部の教授会の議を経て,学長が学期の始めに限り許可することがある。
2 転学部を許可された者の在学すべき年数,履修科目及び修得単位数は,転入する学部の教授会の議を経て,学部長が認定する。
3 転学科又は転課程を許可された者の在学すべき年数,履修科目及び修得単位数は,教授会の議を経て,学部長が認定する。
(派遣及び留学)
第33条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)との協議に基づき,当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させるため学生を派遣し,又は留学させることができる。
2 前項の派遣及び留学については,教授会の議を経て行うものとする。
3 派遣及び留学の期間は,在学期間に算入する。
4 派遣及び留学に関し,必要な事項は,別に定める。
(除籍)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は,教授会の議を経て,学長が除籍する。
(1) 第7条に定める期間在学して卒業できない者
(2) 病気その他で修業の見込がない者
(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部の免除を許可された者であって,その納付すべき入学料を納付しない者
(4) 授業料の納付を怠り,督促を受けてもなお納付しない者
第6節 卒業及び教員の免許状授与の所要資格の取得
(卒業の認定)
第35条 第6条第1項本文又は第2項に規定された期間以上在学し,第17条に規定された所定の単位を修得又は授業時間を履修した者には,教授会の議を経て,学長が卒業を認定し,学位記を授与する。
2 本学(医学部医学科は除く。)に3年以上在学し,第17条に規定された所定の単位を優秀な成績で修得したと認められる者が,第6条第1項ただし書に定める修業年限で卒業を希望した場合には,別に定めるところにより,教授会の議を経て,学長が卒業を認定し,学位記を授与することができる。
3 前2項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第18条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし,卒業の要件として修得すべき単位数が124単位を超える場合において,当該単位数のうち,第18条第1項の授業の方法により64単位以上を修得しているときは,同条第2項の授業の方法により取得する単位数は,60単位を超えることができるものとする。
(学位の授与)
第36条 卒業者には,学士の学位を授与するものとする。
2 学位には,専攻分野の名称を付記するものとする。
3 前項の専攻分野の名称は,別に定める。
(教員の免許状)
第37条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学科又は課程において,当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は,別表に掲げるとおりとする。
第7節 賞罰
(表彰)
第38条 学生として表彰に価する行為があった者は,学長が表彰することがある。
2 学生の表彰に関し,必要な事項は,別に定める
(懲戒)
第39条 本学の学則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,教授会の議を経て,学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,次のとおりとする。
(1) 退学
(2) 停学
(3) 訓告
3 停学期間(3月未満のものを除く。)は,第7条に規定する在学年限に含め,第6条に規定する修業年限に含めないものとする。
4 懲戒に関し,必要な事項は,別に定める。
第8節 学生証
(学生証の交付)
第40条 入学を許可された者には,学生証を交付する。
第9節 厚生施設
(厚生施設)
第41条 本学に,寄宿舎その他の厚生施設を置く。
2 厚生施設に関し,必要な事項は,別に定める。
第10節 科目等履修生,特別聴講学生及び研究生
(科目等履修生)
第42条 本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは,正規課程の学生の学修に支障のない範囲で,選考の上,学長が学期の始めに科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し,必要な事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第43条 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)の学生で特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該他の大学又は短期大学との協議に基づき,学長が特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に関し,必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第44条 本学教員の指導を受けて,特定の専門的課題を研究することを志願する者があるときは,正規課程の学生の学修に支障のない範囲で,選考の上,学長が,原則として学期の始めに,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関し,必要な事項は,別に定める。
第11節 外国人留学生
(外国人留学生)
第45条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,学長が外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関し,必要な事項は,別に定める。
第12節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料)
第46条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額は,別に定める。
2 第27条の規定に基づき,当該修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は,長期履修学生として,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(検定料の徴収)
第46条の2 検定料は,入学,転入学,編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
(入学料の徴収)
第46条の3 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。
(入学料の免除)
第47条 次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては,入学料の全部又は一部を免除することがある。
(1) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
2 入学料の免除を希望する者は,所定の期日までに願い出て,許可を得なければならない。
(入学料の徴収猶予等)
第48条 入学料の徴収猶予は,本学に入学する者(科目等履修生及び研究生等を除く。)であって,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 入学料の免除を願い出た者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの期間,入学料の徴収を猶予する。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者は,所定の期日までに,所定の入学料を納付しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは未納の入学料の全部を免除する。
(1) 入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者が,第2項に規定する期間内において死亡した場合
(2) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が,前項に規定する期間内において死亡した場合
(3) 第34条第3号の規定により除籍した場合
(授業料の徴収)
第49条 授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,次の表の区分により徴収するものとする。この場合において,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
区 分 |
徴収の時期 |
前 期 ( 4月〜9月) |
4月1日から5月31日まで |
後 期 (10月〜3月) |
10月1日から11月30日まで |
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,科目等履修生,特別聴講学生及び研究生については,所定の期日までに授業料を徴収するものとする。
(入学の時期が学年の中途である場合における授業料の額及び徴収方法)
第49条の2 特別の事情により,入学の時期が学年の中途である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(転入学,編入学及び再入学における授業料)
第50条 転入学,編入学又は再入学の場合は,その者の属する年次の在学者にかかる額と同額の授業料を納付しなければならない。
第51条 削除
第52条 削除
(休学期間の授業料等)
第53条 休学を許可されたときは,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数を乗じた額を免除する。
2 学期の中途で,復学,転学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)を許可されたときは,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額を復学等の当月末日までに納付しなければならない。
(学年の中途で卒業する場合における授業料)
第53条の2 特別の事情により,学年の中途で卒業する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,前期の徴収の時期(在学期間の末日が前期の徴収の時期の末日前である場合は,当該在学期間の末日まで)に徴収するものとする。ただし,卒業する月が後期の徴収の時期以後であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期(在学期間の末日が後期の徴収の時期の末日前である場合は,当該在学期間の末日まで)に徴収するものとする。
(除籍及び退学の場合の授業料)
第54条 除籍又は退学の場合は,その者が在籍していた学期までの授業料を納付しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,それぞれ当該各号に掲げる未納の授業料を免除することができる。
(1) 授業料の未納を理由として除籍した場合 未納の授業料の全額
(2) 授業料の徴収猶予又は分納を許可された者が,その願い出により退学を許可された場合 退学の翌月以降納付すべき授業料の全額
(3) 死亡又は行方不明のため除籍した場合 未納の授業料の全額
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第54条の2 長期履修学生が,学年の中途で卒業する場合に徴収する授業料の額は,第46条第2項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,前期の徴収の時期(在学期間の末日が前期の徴収の時期の末日前である場合は,当該在学期間の末日まで)に徴収するものとする。ただし,卒業する月が後期の徴収の時期以後であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期(在学期間の末日が後期の徴収の時期の末日前である場合は,当該在学期間の末日まで)に徴収することができるものとする。
2 長期履修学生が,長期在学期間を短縮することを認められた場合には,当該短縮後の期間に応じて,第46条第2項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年限に相当する期間の場合には,第46条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(授業料の免除)
第55条 第48条第4項第3号に該当する場合において,授業料が未納であるときは,未納の授業料の全部を免除することがある。
2 学業優秀で学資の支弁困難な者及び風水害等特別の事情により学資の支弁に支障を生じた者に対しては,願い出により審査の上,授業料の全部又は一部を免除することがある。
(授業料の徴収猶予及び月割分納)
第55条の2 次の各号に掲げる事由がある者については,願い出により,当該期分の授業料の徴収を猶予し,又は月割分納を許可することがある。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) その者又は学資負担者が風災害等の災害を受け,納付期限までに授業料の納付が困難と認められる場合
(4) その他やむを得ない事情により納付期限までに授業料の納付が困難と認められる特別の事情がある場合
(寄宿料)
第56条 寄宿料は,毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2 第34条第3号及び第4号に該当する場合において,寄宿料が未納であるときは,未納の寄宿料の全部を免除することがある。
(既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料)
第57条 既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,入学者選抜において,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行ったときに,第1段階目の選抜で不合格になった者及び個別学力検査等出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対しては,所定の期日までに当該者から申出があった場合に限り,既納の検定料のうち,別に定める第2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。
3 第1項の規定にかかわらず,第49条第2項の規定により授業料を納付した者が,後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には,納付した者の申出により後期分の授業料に相当する額を返還する。
第13節 公開講座
(公開講座)
第58条 本学に,地域社会の教育文化の向上に資するため,公開講座を開設することができる。
2 公開講座に関し,必要な事項は,別に定める。
第3章 改正
(改正)
第59条 この学則の改正は,教育研究評議会において構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀大学及び佐賀医科大学に在学する者(次項において「在学者」という。)に係る卒業するために必要であった教育課程の履修は,本学において行うものとし,本学は,そのため必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し,必要な事項は,平成16年3月31日において現に適用されていた教育課程の履修その他当該学生の教育に関する規程等に定めるところによる。
3 この学則施行後,第14条の規定に基づき,在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者に係る教育課程の履修その他当該学生の教育に関し,必要な事項は,理工学部機械システム工学科に転入学,編入学又は再入学する者を除き,前項の規定を準用する。
附 則(平成16年7月20日改正)
この学則は,平成16年7月20日から施行する。
附 則(平成17年5月20日改正)
この学則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日改正)
この学則は,平成17年9月27日から施行する。
附 則(平成17年12月16日改正)
この学則は,平成17年12月16日から施行する。
附 則(平成18年2月16日改正)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年度から平成20年度までの農学部の収容定員は,改正後の第3条第2項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
学 部 |
学 科 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
応用生物科学科 生物環境科学科 生命機能科学科 (3年次編入学) |
45人 60人 40人 |
90人 120人 80人 |
135人 180人 120人 10人 |
3 平成18年3月31日に農学部に置かれている学科は,改正後の規定にかかわらず,平成18年3月31日において現に当該学科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成18年3月31日において現に農学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月4日改正)
この学則は,平成18年12月4日から施行する。
附 則(平成19年2月16日改正)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月20日改正)
1 この学則は,平成19年4月20日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者についての,改正後の第22条第2項の規定の適用に関しては,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月21日改正)
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日改正)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日改正)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定にかかわらず,平成21年度から平成31年度までの医学部医学科,医学部及び全学部の入学定員は,次の表のとおりとする。
入学定員 |
平成21年度 |
平成22年度〜平成29年度 |
平成30年度〜平成31年度 |
医学部医学科 |
100人 |
106人 |
104人 |
医学部 |
160人 |
166人 |
164人 |
全学部 |
1,310人 |
1,316人 |
1,314人 |
3 改正後の第3条第2項の規定にかかわらず,平成21年度から平成36年度までの医学部医学科,医学部及び全学部の収容定員は,次の表のとおりとする。
収容定員 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
医学部医学科 |
575人 |
586人 |
597人 |
608人 |
619人 |
医学部 |
835人 |
846人 |
857人 |
868人 |
879人 |
全学部 |
5,535人 |
5,546人 |
5,557人 |
5,568人 |
5,579人 |
収容定員 |
平成26年度 |
平成27年度 〜 平成29年度 |
平成30年度 |
平成31年度 |
平成32年度 |
医学部医学科 |
630人 |
636人 |
634人 |
632人 |
624人 |
医学部 |
890人 |
896人 |
894人 |
892人 |
884人 |
全学部 |
5,590人 |
5,596人 |
5,594人 |
5,592人 |
5,584人 |
収容定員 |
平成33年度 |
平成34年度 |
平成35年度 |
平成36年度 |
医学部医学科 |
616人 |
608人 |
600人 |
594人 |
医学部 |
876人 |
868人 |
860人 |
854人 |
全学部 |
5,576人 |
5,568人 |
5,560人 |
5,554人 |
附 則(平成22年3月25日改正)
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月27日改正)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この学則は,平成22年11月24日から施行する。
別表(第37条第2項関係)
学 部 |
学科又は課程 |
教員免許状の種類 |
免許教科の種類 |
文化教育学部 |
学校教育課程 |
小学校教諭1種免許状 |
|
中学校教諭1種免許状 |
数学,理科,音楽 |
||
数学,理科,音楽,情報 |
|||
特別支援学校教諭1種免許状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者) |
|
||
幼稚園教諭1種免許状 |
|
||
国際文化課程 |
中学校教諭1種免許状 |
国語,社会,英語 |
|
高等学校教諭1種免許状 |
国語,書道,地理歴史,公民,英語 |
||
人間環境課程 |
中学校教諭1種免許状 |
保健体育,技術,家庭 |
|
高等学校教諭1種免許状 |
保健体育,家庭,工業 |
||
美術・工芸課程 |
中学校教諭1種免許状 |
美術 |
|
高等学校教諭1種免許状 |
美術,工芸 |
||
経済学部 |
経済システム課程 経営・法律課程 |
中学校教諭1種免許状 |
社会 |
高等学校教諭1種免許状 |
地理歴史,公民,商業 |
||
理工学部 |
数理科学科 |
中学校教諭1種免許状 |
数学 |
高等学校教諭1種免許状 |
数学 |
||
物理科学科 |
中学校教諭1種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭1種免許状 |
理科 |
||
知能情報システム学科 |
中学校教諭1種免許状 |
数学 |
|
高等学校教諭1種免許状 |
数学,情報 |
||
機能物質化学科 |
中学校教諭1種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭1種免許状 |
理科,工業 |
||
機械システム工学科 |
高等学校教諭1種免許状 |
工業 |
|
電気電子工学科 |
|||
都市工学科 |
|||
農学部 |
応用生物科学科 生物環境科学科 生命機能科学科 |
中学校教諭1種免許状 |
理科 |