国立大学法人佐賀大学評価室設置規則

(平成16年6月22日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき,本学の大学評価業務を一元的に扱い,評価の充実と効率化を図るため,国立大学法人佐賀大学評価室(以下「評価室」という。)を置く。

 (業務)

第2条 評価室は,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 国立大学法人評価委員会による中期目標・中期計画に関する評価の対応

 (2) 認証評価機関による本学認証評価に関する対応

 (3) 大学評価に関する情報の収集・分析及び学内への周知

 (4) 大学の活性化,改善に向けた自己点検・評価に関する企画・立案及び推進

 (5) その他大学評価に関する事項

 (組織)

第3条 評価室は,次の各号に掲げる構成員をもって組織する。

 (1) 評価室長

 (2) 副評価室長

 (3) 評価室員

2 評価室長は,学長補佐のうちから学長が指名した者をもって充てる。

3 副評価室長は,本学の職員のうちから評価担当理事が指名した者をもって充てる。

4 評価室員は,本学の教員のうちから評価担当理事が指名した者若干人及び総務部企画評価課の職員をもって充てる。

5 評価室に,評価室の運営に関し指導・助言を行わせるため,アドバイザーを置くことができる。

6 アドバイザーに関する事項は,評価室長が別に定める。

 (専門部会)

第4条 評価室に,特定の事項を検討処理させるため,必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成等は,評価室長が別に定める。

 (事務)

第5条 評価室の事務は,総務部企画評価課が行う。

 (雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,評価室の運営に関し,必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成16年6月22日から実施する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この要項は,平成17年4月1日から実施する。

   附 則(平成18年7月31日改正)

 この要項は,平成18年7月31日から実施し,平成18年5月1日から適用する。

附 則(平成22年7月6日改正)

 この要項は,平成22年7月6日から実施し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。

   附 則(平成23年4月1日改正)

 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年5月11日改正)

 この規則は,平成23年5月11日から実施し,平成23年4月1日から適用する。