国立大学法人佐賀大学本庄地区構内交通規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の本庄地区構内(南部バイパス南地区を除く。以下「構内」という。)における自動車,自動二輪車,原動機付自転車及び自転車(以下「車両」という。)の交通規制を実施し,もって構内の交通安全,交通秩序の維持及び教育研究環境の保全を図ることを目的とする。
(車両運転の心得)
第2条 役員,職員,臨時職員等(以下「職員」という。)及び学生で車両を運転して構内に入構する者は,この規程の目的に従い,歩行者の安全を守り,構内の交通規制を遵守しなければならない。
2 学外者で車両を運転して構内に入構する者は,前項の規定を準用する。
(最高速度)
第3条 構内における最高速度は,毎時20キロメートルとする。
(駐車義務)
第4条 車両(自転車を除く。)を運転して入構した者は,直ちに所定の駐車場に駐車しなければならない。
2 前項の規定により駐車した車両は,退出するまで移動させてはならない。
3 駐車場,駐車区分及び通行経路は,車両の種類及び使用する者の所属に従って,別表1のとおりとする。
(自動車の登録及び登録票)
第5条 自動車で通勤又は通学しようとする者は,別紙1に定める自動車登録申込書に必要事項を記入し,別表2に指定する所属部局(学生にあっては学務部学生生活課とする。)の担当課等に提出し,別紙2に指定する佐賀大学自動車登録票(以下「登録票」という。)の交付を受けるものとする。
2 登録票は,自動車登録申込書を受理した部局の長が交付する。
3 登録票の交付基準は,別表3のとおりとする。ただし,学生にあっては当該年度の佐賀大学交通安全講習会の受講者に限るものとする。
4 登録票は,必ず運転席のダッシュボードの上に提示しなければならない。
(構内臨時駐車証等)
第6条 深夜又は早朝にわたる勤務の職員及び卒業研究等により通常の勉学時間を著しく超える学生並びに本学に用務をもって常時入構する業者は,別紙3(ただし,学生については別紙1−2)に定める自動車臨時駐車証申込書に必要事項を記入し,別表2に定める関係部局の担当課等に申し出て,別紙4に定める佐賀大学構内臨時駐車証(以下「駐車証」という。)の交付を受け,運転席前のダッシュボードの上に提示しなければならない。
2 学外者で自動車で臨時に構内に入構しようとする者(当日限りの入構者)は,別紙5に定める入構届書に許可を受け,運転席前のダッシュボードの上に提示しなければならない。
(違反者に対する措置)
第7条 各部局長は,この規程に違反した者に対し,違反の内容に応じ,次の各号に掲げる必要な措置を講じるものとする。
(1) 不正の手段により登録票又は駐車証(以下「登録票等」という。)の交付を受けたことが判明したときは,直ちに登録票等を没収し,以後の交付は一切行わない。
(2) 通行,駐車その他の違反者に対しては警告を行う。
(3) 度重なる警告を受けた者及び悪質な違反者については,登録票等を没収し,以後の交付は一切行わない。
(適用の特例)
第8条 次の各号に掲げる車両にあっては,この規程中それぞれ当該各号に掲げる規定又は事項は,適用しない。
(1) 本学の所有する車両 第4条
(2) 緊急用自動車 第3条,第4条及び第6条
(3) 郵便業務用車両及び宅配業者並びに旅客の用に供する営業車 第4条
(4) 工事の施工又は物品の運搬をする車両 第4条
(5) その他特別の事情により各部局の長が許可した車両 許可した事項
(構内で発生した事故の責任)
第9条 構内での車両に関する事故及び駐車中における破損・盗難等の事故については,本学はその責を負わない。
2 入構者の車両の事故により,本学の施設等に損害を与えたときは,入構者の責任において現状に回復しなければならない。ただし,本人の責を負わない不慮の事故の場合は,例外とする。
(雑則)
第10条 この規程を実施するために必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月23日改正)
この規程は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表1及び別表2のうち総合情報基盤センターに関する部分は,平成18年2月1日から適用し,改正後の別表2のうち総務部総務課に関する部分は,平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年6月15日改正)
この規程は,平成19年6月15日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月13日改正)
この規程は,平成20年6月13日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月23日改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
駐車場 |
駐 車 区 分 |
通行経路 |
正門西側駐車場 |
文化教育学部及び経済学部の学生の使用する自動車 学務部(学生生活課,就職支援課),学術研究協力部(国際課),キャリアセンター,全学教育機構,教養教育運営機構,留学生センター及び高等教育開発センター職員の使用する自動車 修学のため来学する者の使用する自動車 外来者の使用する自動車 |
正門から入構し,直ちに右折すること。 |
経済・文化教育学部棟西側駐車場及び経済学部講義棟北側駐車場 |
経済学部の学生の使用する自動車 学務部(教務課,入試課),アドミッションセンター,経済学部及び保健管理センター職員の使用する自動車 外来者の使用する自動車 |
正門から入構し,最短距離によること。 |
文化教育学部2号館・3号館・4号館南側駐車場 |
文化教育学部の学生の使用する自動車 文化教育学部及び地域学歴史文化研究センター職員の使用する自動車 外来者の使用する自動車 |
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事務局西側駐車場 |
農学部の学生の使用する自動車 企画評価課,情報企画室,監査室,環境施設分室,附属図書館及び総合情報基盤センター職員の使用する自動車 外来者の使用する自動車 |
南部バイパス沿い入口から入構し,最短距離によること。 |
事務局北側駐車場 |
総務課,人事課及び財務部職員の使用する自動車 |
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附属図書館南側二輪車置場 |
自動二輪車 原動機付自転車 |
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理工学部2号館・3号館東側駐車場,3号館南側駐車場及び7号館西側駐車場,産学官連携推進機構西側駐車場及び東側駐車場 |
理工学部の学生の使用する自動車 学術研究協力部,産学官連携推進機構,工学系研究科,総合分析実験センター,低平地沿岸海域研究センター及びシンクロトロン光応用研究センター職員の使用する自動車 修学のため来学する者の使用する自動車 外来者の使用する自動車 |
南部バイパス沿い入口から入構し,農学部前カーゲートを通過の上,最短距離によること。 又は,西門から入構し,最短距離によること。 |
農学部1号館中庭駐車場及び北棟北側駐車場 農学部2号館南側駐車場及び西側駐車場 |
農学部,海洋エネルギー研究センター及び海浜台地生物環境研究センター職員の使用する自動車 外来者の使用する自動車 |
南部バイパス沿い入口から入構し,農学部前カーゲートを通過の上,最短距離によること。 又は,西門から入構し,最短距離によること。 |
正門西側二輪車置場 |
自動二輪車 原動機付自転車 |
正門から入構し,直ちに右折すること。 |
文化教育学部9号館東側二輪車置場 |
文化教育学部東門から入構し,直ちに右折すること。 |
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理工学部実習工場西側二輪車置場 |
南部バイパス沿い入口から入構すること。 |
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各部局の自転車置場 |
自転車 |
備考 各部局等の駐車場は,駐車区分により指定された駐車場を原則とする。
別表2(第5条及び第6条関係)
(職員)
所 属 部 局 |
担 当 課 等 |
役員,事務局,産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,教養教育運営機構,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点(海洋エネルギー研究センター),学内共同教育研究施設(総合分析実験センター,総合情報基盤センター,留学生センター,低平地沿岸海域研究センター,海浜台地生物環境研究センター,シンクロトロン光応用研究センター,高等教育開発センター,ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー,地域学歴史文化研究センター),有明海総合研究プロジェクト |
総務部総務課総務主担当 |
文化教育学部,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校,附属教育実践総合センター |
文化教育学部総務主担当 |
経済学部 |
経済学部総務主担当 |
農学部,附属資源循環フィールド科学教育研究センター |
農学部総務主担当 |
工学系研究科 |
工学系研究科総務主担当 |
附属図書館 |
附属図書館総務主担当 |
(非常勤講師)
文化教育学部 |
文化教育学部総務主担当 |
経済学部 |
経済学部総務主担当 |
理工学部 |
工学系研究科総務主担当 |
農学部 |
農学部総務主担当 |
教養教育運営機構 |
総務部総務課総務主担当 |
(業者)
物品等納入業者 |
財務部財務課 |
工事関係業者 |
環境施設部施設課 |
生活協同組合関係者 |
学務部学生生活課 |
(役職員宿舎入居者)
本庄西宿舎 |
財務部財務課 |
別表3(第5条関係)
対 象 者 |
交 付 基 準 |
職員・大学院生 |
1 通勤又は通学距離が片道4キロメートル以上の者 2 身体障害・疾病等により必要な者 3 その他特別の理由により必要な者 |
学部学生 |
1 公共交通機関を利用し片道通学時間が2時間以上の者 2 身体障害・疾病等により必要な者 3 その他特別の理由により必要な者 |
別紙1−1 (職員用)
登 録 票
番 号 |
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自 動 車 登 録 申 込 書
(原簿兼用) |
自動車登録 番 号 (ナンバー) |
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申 込 者 |
部局名 |
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氏 名 |
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連絡先 |
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通勤距離 |
片道 q |
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現住所 |
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※申込理由 |
新規 継続 自動車更新 紛失 汚損 |
通勤手当確認 (交付部局による確認) |
印 |
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別紙1−2 (学生用)
登 録 票 番 号 |
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自 動 車 登 録 申 込 書 ( 原 簿 兼 用 ) |
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申込年月日 |
平成 年 月 日 |
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申 込 者 |
自動車登録番号 (ナンバー) |
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車両メーカー 車種 色 |
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(学籍番号) |
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現 住 所 |
〒 |
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氏 名 |
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通学距離 |
片道 km |
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※登録区分 |
年間登録 ・ 臨時登録 |
携帯電話 |
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※適用基準 |
・通学時間 2時間以上 ・科目等履修生 ・通学距離 4km以上 ・社会人学生 ・その他の事情 ・研 究 生 |
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自宅電話 |
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注 意 1.登録票番号以外の欄は,申込者が記入すること。
2.※印の欄は,該当のものを○で囲むこと。
別紙1−2 (学生用) (裏面)
車両通学同意書
学籍番号
氏 名
上記の者が,現住所から通学することを証明すると共に,貴大学へ車で通学する
ことについて,道路交通法等の交通規則を遵守させ通学途中及び通常運転中におけ
る事故等に関し貴大学へ一切迷惑を掛けないことに同意します。また,不正行為,
迷惑駐車等があった場合は車両通学許可を取り消されることを承諾します。
佐 賀 大 学 長 殿
平成 年 月 日
保護者氏名 印
別紙2−1(職員用)
佐 賀 大 学 自 動 車 登 録 票 登録番号 第 号 交付部局
自動車番号
使用者名
有効期間 平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日 |
別紙2−1 (職員用) (裏面)
1.指定された駐車場以外の場所には,駐車しないでください。
2.この登録票は,構内駐車場の使用を保証するものではありません。駐車場が
空いていない場合は,学外の駐車場を利用する等,自ら処置してください。
3.この登録票は,自動車の運転席前のダッシュボードの上に提示してください。
4.構内における最高速度は,毎時20kmです。
5.通行・駐車その他の違反者に対しては警告を行います。
6.構内での車両に関する事故及び駐車中における破損・盗難等の事故については
本学はその責任を負いません。
別紙2−2(学生用)
年度 佐 賀 大 学 自 動 車 登 録 票 交付部局 学生生活課
自動車番号
学籍番号
使用者名
有効期間 平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日 |
別紙 2−2 (学生用) (裏面)
1.指定された駐車場以外の場所には,駐車しないでください。
2.この登録票は,構内駐車場の使用を保証するものではありません。駐車場が
空いていない場合は,学外の駐車場を利用する等,自ら処置してください。
3.この登録票は,自動車の運転席前のダッシュボードの上に提示してください。
4.構内における最高速度は,毎時20kmです。
5.通行・駐車その他の違反者に対しては警告を行います。
6.構内での車両に関する事故及び駐車中における破損・盗難等の事故については
本学はその責任を負いません。
別紙3
登録番号 |
|
自 動 車 臨 時 駐 車 証 申 込 書 |
申 込 年 月 日 |
平成 年 月 日 |
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申 込 者
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自動車番号 (ナンバー) |
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住 所 |
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所属・氏名 |
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申込理由 |
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入構期間 |
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで |
別紙4−1(職員用)
(登録番号)第 号 (交付部局)
(自動車番号) (使用者名)
佐 賀 大 学 構 内 臨 時 駐 車 証
有効期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
|
別紙4−1(職員用) (裏面)
1.指定された駐車場以外の場所には,駐車しないでください。
2.この登録票は,構内駐車場の使用を保証するものではありません。駐車場が
空いていない場合は,学外の駐車場を利用する等,自ら処置してください。
3.この登録票は,自動車の運転席前のダッシュボードの上に提示してください。
4.構内における最高速度は,毎時20kmです。
5.通行・駐車その他の違反者に対しては警告を行います。
6.構内での車両に関する事故及び駐車中における破損・盗難等の事故については
本学はその責任を負いません。
別紙4−2(学生用)
交付部局 |
学生生活課 |
学部等 |
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学籍番号 |
|
使用者名 |
|
|||||
自動車番号 |
☆記入例 佐賀 |
580 |
あ |
1 |
2 |
− |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
− |
|
|
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佐 賀 大 学 構 内 臨 時 駐 車 証
有効期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで |
別紙4−2(学生用) (裏面)
学 籍 番 号 |
|
使 用 者 名 |
|
有効期間 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
1.指定された駐車場以外の場所には,駐車しないでください。
2.この登録票は,構内駐車場の使用を保証するものではありません。駐車場が
空いていない場合は,学外の駐車場を利用する等,自ら処置してください。
3.この登録票は,自動車の運転席前のダッシュボードの上に提示してください。
4.構内における最高速度は,毎時20kmです。
5.通行・駐車その他の違反者に対しては警告を行います。
6.構内での車両に関する事故及び駐車中における破損・盗難等の事故については
本学はその責任を負いません。
別紙5
入 構 届 書
入構時間 |
: |
駐車時間 |
・ 1時間未満 ・ 1時間以上 |
所 属 (会社名・ 団体名等) |
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氏 名 |
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用 務 先
(□にチェックしてください) |
(部局名) □ 事務局( 課) □ 学生センター □ 図書館 □ 産学連携推進機構 □ 教養教育運営機構 □ 文化教育学部 |
□ 経済学部 □ 理工学部 □ 農学部 □ その他 ( ) 担当又は研究室名 ( ) |
用 件
(□にチェックしてください) |
□ 工事,物品搬入等のため □ 会議・打合せ等への出席□ 講演会・研究会等への参 加 □ 図書館等の施設利用のため □ 産学官連携 技術相談等 □ その他 |
許可印
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1.所要事項をもれなく記入の上、守衛所に提出し許可印を受けてください。
2.構内に駐車の際は、用務先の部局等に指定された駐車場(裏面図のとおり)に
駐車し、本届書をダッシュボード上に提示してください。
本届書の提示のない場合や駐車違反の場合は、注意書等により警告をいたしま
す。また,場合によっては、注意書等を運転席窓ガラスに貼付することもござい
ますのでご了承ください。
3.本届書は発行当日に限り有効です。
佐 賀 大 学
別紙5 (裏面)
「佐賀大学本庄地区構内配置図」を掲載