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国立大学法人佐賀大学教職員に対する兼業依頼について

国立大学法人佐賀大学の教職員に係る兼業(本学教職員が本務以外の他の業務に従事すること)については「国立大学法人佐賀大学職員兼業規程」に基づき、兼業内容を審査した上で許可することとしております。

本学教職員に対する兼業依頼に際しては、本学所定の様式(下記①「兼業依頼状」)により依頼願います。

また、事務の効率化・簡素化のための見直しにより、原則として回答文書をお送りしないこととさせていただきますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

                     

事務処理上において回答文書が必要である場合は、本学所定の様式の下段に公印を押したものを送らせていただきますので、依頼状の10の欄(本依頼状に対する回答文書)にチェックを入れていただき、お送りください。その際、宛名が明記された返信用封筒を同封していただきますようご協力お願いします。

最後に、本学教職員が許可無く兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないようお願い申し上げます。

令和5年9月
国立大学法人佐賀大学 総務部人事課
担当:服務主担当
TEL 0952-28-8128 / FAX 0952-28-8890
MAIL:syokuin〔@〕mail.admin.saga-u.ac.jp
                              ※メール送信の際は@左右の〔 〕を削除してください。

「兼業依頼状」ダウンロード(Word)

「兼業依頼状記入例」

「国立大学法人佐賀大学職員兼業規程」


 ※依頼状は、総務部人事課服務担当宛てご送付ください。
                     

兼業承認には約1か月程度時間を要し(年度末・年度初めにはさらに時間を要します)、遡って大学の承認を行うことはできませんので、余裕をもって兼業依頼を行ってください。

※兼業の委嘱期間は原則1年間となります。ただし、法令に任期の定めのある職に就く場合は、最高4年まで兼業を承認することができます。1年を超える場合には、兼業に関する任期を明記した根拠規定の文書を添付ください。

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