研究費不正防止に向けた佐賀大学の取組みについて
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基本方針等
- 国立大学法人佐賀大学における研究費不正防止対策の基本方針
- 国立大学法人佐賀大学における研究費の運営・管理に関する行動規範
- 国立大学法人佐賀大学研究費不正防止計画
- 国立大学法人佐賀大学研究費不正防止に係るコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画
- 研究費不正防止計画推進実施体制
- コンプライアンス推進責任者等一覧
規則・規程関係
- 国立大学法人佐賀大学研究費不正防止規則
- 国立大学法人佐賀大学研究費不正に係る調査委員会等設置規程
- 国立大学法人佐賀大学研究費不正防止計画推進委員会規程
- 国立大学法人佐賀大学における供給等契約に係る取引停止等の取扱細則
通知・その他
- 「契約関係等相談窓口」開設のお知らせ
- 検収体制の整備及び物件の契約における現場発注について
- 研究費不正防止に関する申合せ
- 旅費の取扱いについて
- 賃金・謝金等の取扱いについて (学内向けリンク)
- 研究費使用ハンドブック(令和6年7月更新)
- 研究推進課(科学研究費補助金、研究助成等)
参考
- 「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)(令和3年2月1日改正)
- 研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン(実施基準)における間接経費措置額の削減について(文部科学省HPにリンク)
- 「競争的研究費の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)(令和3年12月17日最終改正)
通報窓口・相談窓口について
通報者等の保護等
通報者等が通報又は相談したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行うことはありません。また、通報者等が通報又は相談したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を行います。通報者等に対して不利益な取扱いを行い、又は嫌がらせ等を行った者(通報者等の上司、同僚等を含む。)がいた場合には、就業規則に従って処分を課すことがあります。
ただし、通報者は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的の通報を行ってはならず、その場合は、通報者に対し、就業規則に従って処分を課すことがあります。
通報及び相談の方法
通報及び相談の方法は、電話、電子メール、FAX、書面又は面会により受け付けています。
なお、学外の通報窓口については、面会による受付は行っておりません。
(学内通報窓口)
〒840-8502
佐賀市本庄町1番地
佐賀大学 総務部総務課
TEL 0952(28)8113 FAX 0952(28)8118
メール:soumux3★mail.admin.saga-u.ac.jp
(学外通報窓口)
〒840-0833
佐賀市中の小路7番21号
牟田法律事務所  弁護士  田代  英毅
TEL 0952(22)4489 FAX 0952(27)7080
メール:tashiro.hideki★gmail.com
(総合相談窓口)
〒840-8502
佐賀市本庄町1番地
佐賀大学 財務部財務課
TEL 0952(28)8133 FAX 0952(28)8139
メール:soumu★mail.admin.saga-u.ac.jp
(契約関係等相談窓口)
〒840-8502
佐賀市本庄町1番地
佐賀大学 財務部経理調達課
TEL 0952(28)8196 FAX 0952(28)8952
メール:chotatsu★mail.admin.saga-u.ac.jp
※件名に「佐賀大学公益通報」と記載してください。また、メールをご使用の際は「★」を@に置き換えて送信してください。