公益通報・相談窓口について
国立大学法人佐賀大学では、公益通報・相談窓口を設置しています。
1.公益通報・相談窓口設置の目的
国立大学法人佐賀大学に勤務する職員等からの、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、本法人の法令遵守の管理・運営に資することを目的とします。
2.公益通報・相談窓口の設置場所
国立大学法人佐賀大学の通報窓口及び相談窓口については、総務部総務課及び大学が委託した法律事務所に設置しています。
3.公益通報・相談窓口の利用者
国立大学法人佐賀大学の役員及び職員等とします。
※職員等とは
国立大学法人佐賀大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する職員、国立大学法人佐賀大学契約職員就業規則(平成21年3月11日制定)第2条に規定する職員、国立大学法人佐賀大学臨時職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する職員、国立大学法人佐賀大学外国人研究員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する外国人研究員、本法人に派遣労働者として派遣されている者及び本法人の取引事業者(請負契約その他の契約で継続的な契約の取引事業者をいう。)の労働者(退職後1年以内の者を含む。)をいう。
4.通報者等の保護等
通報者等が通報又は相談したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行うことはありません。また、通報者等が通報又は相談したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を行います。通報者等に対して不利益な取扱いを行い、又は嫌がらせ等を行った者(通報者等の上司、同僚等を含む。)がいた場合には、就業規則に従って処分を課すことがあります。
ただし、通報者は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的の通報を行ってはならず、その場合は、通報者に対し、就業規則に従って処分を課すことがあります。
5.通報及び相談の方法
通報及び相談の方法は、電話、電子メール、FAX、書面又は面会により受け付けています。
なお、学外の通報窓口については、面会による受付は行っておりません。
≪通報窓口(学内)≫
総務部総務課係長(総務主担当)
郵 送:〒840-8502 佐賀市本庄町1番地
電 話:0952-28-8113
FAX:0952-28-8118
メール:soumux3★mail.admin.saga-u.ac.jp
※件名に「佐賀大学公益通報」と記載してください。また、メールをご使用の際は「★」を@に置き換えて送信してください。
≪通報窓口(学外)≫
牟田法律事務所 弁護士 田代 英毅
郵 送:〒840-0833 佐賀市中の小路7番21号 牟田法律事務所
電 話:0952-22-4489
FAX:0952-27-7080
メール:tashiro.hideki★gmail.com
※件名に「佐賀大学公益通報」と記載してください。また、メールをご使用の際は「★」を@に置き換えて送信してください。
受付
8:30~17:15(土曜日、日曜日、祝日及び12/29~1/3、その他本法人が指定する休業日を除く。)
公益通報様式(電子メール、FAX、書面による場合は、この様式に必要事項を記入した上で送付してください。)