※ 「パンフレット」に詳細な内容を掲載しています。
(1)セクハラとは?

  セクシュアル・ハラスメントの略称です。相手方が望まない、不快にさせる性的な言動
(性的な内容の発言や言動)をいいます。
 (条件と引き換えに)肉体関係の要求をする「対価型」と、行為が行われることで働き
 づらい環境が作られる「環境型」に大別されます。



(2)パワハラとは?

  パワー・ハラスメントの略称です。職場内の地位や権力を悪用して、部下の人権や尊厳
 を踏みにじり、不当に苦しめる言動をいいます。



(3)アカハラとは?

  アカデミック・ハラスメントの略称です。教育研究の場における権力を利用した嫌がらせ
 をいいます。例えば、教員の場合では、上司にあたる講座教授からの研究妨害、昇進差別、
 退職強要など。院生の場合では、指導教員からの退学・留年強要、指導拒否、学位の取得妨
 害などです。

  ハラスメントは、個人の尊厳や名誉などの基本的人権を侵害するものです。それは、相手
 に単なる不快感だけでなく、深い屈辱感や心理的・身体的苦痛を与え、時には後遺症を残す
 ような場合もあります。
  その結果、佐賀大学の修学、教育、研究及び就労のための環境が害されることにもなりか
 ねません。
  誰もが、相手の立場を尊重することに努めるとともに、これらのハラスメントを起こさな
 いこと、また、起こさせない環境づくりに組織全体として取り組む必要があります。
  なお、これらのハラスメントは、本学の学生又は職員に限らず、本学内で勤務する事業所、
 団体等の職員や、本学に出入りする一般の人々に対しても該当することとなりますので、再
 認識が必要です。

  自分の周囲でこれらのハラスメントについて問題提起する学生又は職員をトラブルメーカーとみたり、
 被害にあっている人に対して当事者間の個人的な問題として片付けないで、勇気を出して助けてあげ
 ましょう。
  まず、自分の周囲からハラスメントに関する問題の被害者や加害者を出さないように、周囲に対する
 気配りをし、必要な行動をとるようにしましょう。
  無視したり、受け流しているだけでは必ずしも状況は改善されません。嫌なことは相手に
 対してはっきりと拒否の意思を伝えることが望まれます。
  また、被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、さらには、ハラスメントを
 なくすことは、自分だけの問題ではなく、学内の適正な環境の形成に重要であるとの考え
 に立って、一人で悩まないで、まず身近な人に相談することが大切です。
  なお、保健管理センター、学生センター及び各学部等に相談員を配置していますので、気
 軽に相談してください。相談を受けた者は、被害を申し出た方のプライバシーを守ります。
  セクハラ、アカハラ、パワハラに対しては、「起こさない・許さない」ことが防止対策です。
  本学では、これらのハラスメントが不幸にして起こった場合、当事者のプライバシーや名誉、
 その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しつつ、被害者には可能な限り最善の
 救済措置をとり、加害者にはその悪質性の程度に応じて、制裁措置がとられるよう厳正、迅速
 に対応する体制を整えています。その体制は、次のとおりです。
  相談報告表様式
  国立大学法人佐賀大学ハラスメント等防止規則第18条に基づき、公表いたします。

   ハラスメント等の事案に係る公表について